2017-05-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
また、介護保険制度の持続可能性を高めるために、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、一定以上の所得を有する者の負担割合を見直すこと、また、四十歳から六十四歳までの方の保険料について、被用者保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担とすることを改正内容に盛り込んでいるところでございます。
また、介護保険制度の持続可能性を高めるために、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、一定以上の所得を有する者の負担割合を見直すこと、また、四十歳から六十四歳までの方の保険料について、被用者保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担とすることを改正内容に盛り込んでいるところでございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
また、介護保険制度の持続可能性を高めるという観点から、負担能力に応じた負担を求めていきましょうということでございまして、具体的には、一定所得以上の所得を有する方々の負担割合を見直すこと、さらには、四十歳から六十五歳までの方々の保険料につきまして、これは被用者保険者の介護納付金について、いわゆる標準報酬総額に応じた負担ということに変えていく、こうしたことを通じまして持続可能性を高めていく。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしています。
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしております。
安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等の措置を講ずるほか、患者申し出療養の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行うものとすること、 第二に、国民健康保険への財政支援を拡充すること、 第三に、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、平成二十九年度以降はその額の全てを標準報酬総額
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしています。
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしています。
本法律案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成二十五年度及び平成二十六年度について、平成二十二年度から平成二十四年度までと同様に、協会けんぽに対する国庫補助率を一六・四%とするとともに、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、その三分の一を標準報酬総額に応じたものとする等の措置を講じようとするものであります。
次に、後期高齢者支援金の負担の在り方については、全額を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすべきと、そのような意見もまだあるわけでございますけれども、三分の一の現状を維持することになった理由について田村厚生労働大臣に確認をしたいと思います。
第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 第三に、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。
本案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、平成二十五年度及び二十六年度において、協会けんぽに対する国庫補助率を千分の百六十四に引き上げるとともに、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすること、 第二に、健康保険の被保険者等の業務上の負傷等について
第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 第三に、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。
平均的に標準報酬総額、退職金等は民より官の方が一三%以上多いとの数字ですが、中小零細企業の実態数字を含めますと、その差は驚くほどになると思われます。その上、公的年金制度における公務員の優遇を指摘されながら十年以上も放置することは、とても国民が新たな増税に協力したい気持ちにはなれません。公務員宿舎の問題も、民間では考えられないことです。
被保険者一人当たりの標準報酬総額、すなわち平均年収で見ますと、協会けんぽが三百八十五万円、健保組合五百五十四万円、共済組合六百八十一万円となっており、大きな格差があります。このように、当協会は、他の被用者保険に比べて財政力が脆弱な保険者であることを御理解いただきたいと存じます。 次に、四ページを御覧ください。
被用者グループの財政というのは収入の大部分が標準報酬総額に左右されるわけですから、平均年収が低いグループ、あるいは同じグループの中でも平均年収が低い事業所にとっては、従来の加入者割というのは極めて重い負担になるわけです。これはもう人数で負担金額が決められるわけですから、大変苦しい。
これ結局、実態見ると、二〇〇八年度決算で比較すると、標準報酬総額で健保組合は五百四十四万円、それに対して協会けんぽは三百八十五万円ですよ。 報酬が低い協会けんぽの方が報酬の高い健保組合より一・七%も高い保険料率になっているわけですね。だから、非常に深刻な事態になっているわけですよ、保険料の負担が。この矛盾を解決することは待ったなしじゃないですか。
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。
あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。